掲載開始日:2024年2月29日更新日:2024年2月29日

ここから本文です。

入港前手続様式(その1)

項目 内容
内容・資格
  • 以下の行為をしようとする者は、知事の許可を得る必要があります。
    • 爆発物その他の危険物で知事が規則で定めるものを荷役するために係留施設を使用し、又はこれらの物件を積載した船舶を係留する行為
    • 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するものその他衛生上有害と認められるものの荷役をする行為
  • 港湾施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を得る必要があります。(許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも同様です。)
根拠法令等 港湾法、宮崎県港湾管理条例、港湾法及び宮崎県港湾管理条例の施行に関する規則
受付期間 特に定めない
受付窓口

各港湾事務所及び串間土木事務所

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合わせ先

各港湾事務所及び串間土木事務所

(連絡先などは、「出先機関一覧(土木関係)」にて御確認ください。)

様式枚数 各種様式のとおり
備考  

ダウンロード

「ご利用にあたって注意点」をご確認の上、ご利用下さい。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県土整備部港湾課港政担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4459

メールアドレス:kowan@pref.miyazaki.lg.jp