掲載開始日:2024年2月29日更新日:2024年2月29日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 | 海岸保全区域等の占用許可の期間満了後に引き続いて占用しようとする者は、許可期間満了前30日までに許可更新の申請を知事に提出する必要があります。 |
根拠法令等 | 海岸法、海岸法施行細則 |
受付期間 | 特に定めない |
受付窓口 |
各港湾事務所及び串間土木事務所 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合わせ先 |
各港湾事務所及び串間土木事務所 (連絡先などは、「出先機関一覧(土木関係)」にて御確認ください。) |
様式枚数 | 各種様式のとおり |
備考 |
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県土整備部港湾課港政担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7188
ファクス:0985-32-4459
メールアドレス:kowan@pref.miyazaki.lg.jp