掲載開始日:2021年3月18日更新日:2023年11月1日
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平成19年3月23日に「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」(外部サイトへリンク)が改正され、化学合成農薬、化学肥料の削減割合の根拠となる化学合成農薬の使用回数及び化学肥料の窒素成分量の慣行レベルを地方公共団体が作成若しくは確認することとされています。
宮崎県では現在67品目について「宮崎県農作物栽培慣行基準」を策定しています。
策定されていない品目・作型の慣行基準の策定を申請する場合は下記策定要領に基づき、「農作物栽培における化学合成農薬及び化学肥料使用の慣行基準策定申請書」を提出してください。
環境保全型農業直接支払制度にかかる慣行基準は、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づいた宮崎県農作物栽培慣行基準を基本とし、下表の基準を追加します。
作物名 |
作型 |
慣行栽培基準 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
化学肥料の 窒素成分量 (kg/10a) |
化学合成農薬の 使用成分回数 (回) |
|||
飼料用米 | 全般 |
7.5 |
17 |
平成24年2月策定 |
葉たばこ |
露地(水田) |
4.7 |
24 |
令和3年3月策定 化学合成農薬の 使用成分回数には、 植物成長調整剤を含む。 |
露地(畑地・赤ホヤ) |
3.9 |
|||
露地(畑地・シラス混) |
4.7 |
|||
露地(畑地・黒ボク) |
3.1 |
|||
露地(砂地) |
7.0 |
「宮崎県農作物栽培慣行基準策定要領」は以下をご確認下さい。
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農政水産部農業普及技術課環境保全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7134
ファクス:0985-26-7325