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掲載開始日:2022年1月25日更新日:2023年8月23日

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種苗法の改正と県登録品種の取扱いについて(令和5年8月更新)

種苗法は、品種登録された品種と、その品種を育成した育成者権者の権利を守り、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化等を図ることを目的とした法律です。令和2年12月に種苗法の一部が改正されたので、その概要と関連する宮崎県登録品種の取扱いについてお知らせします。

種苗法の主な改正点

  1. 登録品種の表示の義務化(令和3年4月1日~)
    登録品種の種苗には、「登録品種名」や「登録品種」などの表示が必要となりました。
  2. 輸出先国の指定(令和3年4月1日~)
    登録品種の種苗の海外持ち出しを制限できるようになりました。
  3. 国内栽培地域の指定(令和3年4月1日~)
    登録品種の栽培地域を制限できるようになりました。
  4. 許諾に基づく自家増殖(令和4年4月1日~)
    登録品種の収穫物の一部を種苗として使うこと(いわゆる自家増殖)にも、育成者権者の許諾が必要になります。

種苗法の改正に係る詳細は農林水産省のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。

なお、種苗法の対象となるのは「登録品種」のみで、在来種などの「一般品種」は対象となりません。「登録品種」は農林水産省品種登録ホームページ(外部サイトへリンク)で確認できます。

宮崎県登録品種の取扱い

 

登録品種の自家増殖は、令和4年4月1日から、育成者権者の許諾が必要となります。
宮崎県が育成者権を有する登録品種については、これまで同様に、遵守事項を条件として自家増殖(注)を認めるとともに、許諾の手続及び許諾料を不要とする取扱いを基本としました。

取扱いの詳細はこちら「宮崎県登録品種の取扱い(2023年8月現在)」(遵守事項を含む)(PDF:62KB)

(注)本取扱いにおける自家増殖は、許諾を得て登録品種の種苗を生産販売している種苗業者等を通じて正当に入手した種苗から得た収穫物を自己の経営において更に種苗として利用する行為(登録品種の種芋、親株や苗木等から採ったツル苗や穂木等を種苗として利用することを含む)です。

なお、本取扱いにおける自家増殖の許諾は、これまでどおり増殖した種苗の他者への譲渡(有償・無償に関わらず)を許諾するものではありません。

また、今後県が新たに育成者権者となる登録品種については、個別に取扱いを定めることとしているため、随時、県庁HP等の情報を御確認ください。

その他の登録品種の取扱い

 

国や他県、民間等の登録品種については、それぞれの育成者権者が自家増殖の可否や許諾手続の取扱いを決定されるため、各品種の育成者権者等に御確認ください。

農研機構の登録品種の取扱い方針はこちら農研機構の方針(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

農政水産部農業普及技術課研究企画担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7325

メールアドレス:nogyofukyugijutsu@pref.miyazaki.lg.jp