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掲載開始日:2020年10月1日更新日:2022年10月1日

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時間的制約を受ける工事の積算方法について

宮崎県農政水産部所管の農業農村整備事業の工事を実施するに当たって、現場条件により継続的に時間的制約を受け、標準作業時間を確保することができない場合において、時間的制約を受ける工事の積算方法を定め、下記のとおり実施します。

1.対象工事

令和2年10月1日以降の単価を適用している工事のうち、「2.時間的制約条件」に示す項目により継続的に時間的制約を受け、通常の作業時間(8時間)を確保することができない工事とします。

2.時間的制約条件

以下(1)~(4)の時間帯を避けた施工を必要とする場合又は(5)の制約を受ける場合とします。ただし、ある特定の日のみの制約を受ける場合は適用しません。

  • (1)現道の交通量の多い時間帯
  • (2)通勤・通学の時間帯
  • (3)公的な輸送機関(バス・鉄道等)のピークとなる時間帯
  • (4)工事場所周辺地域の生活、各種営業活動等の時間帯等
  • (5)山間部(中山間地域を含む)など現場条件によって作業時間に制約を受ける場合

3.実施方法

別紙「時間的制約を受ける工事の積算方法」に基づき実施します。

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お問い合わせ

農政水産部農村振興局 農村計画課技術管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7343

メールアドレス:nosonkeikaku@pref.miyazaki.lg.jp