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掲載開始日:2021年11月25日更新日:2023年10月10日

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宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について

条例の目的

宮崎県では、自転車の安全で適正な利用について基本理念を定め、県及び自転車利用者の責務並びに県民等、事業者及び交通安全団体の役割を明らかにするとともに、自転車の安全で適正な利用を促進するための施策の基本的事項を定めることにより、これらの人・団体等が相互に連携した取組を推進し、自転車の関係する交通事故の防止及び被害者の保護を図り、県民等が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与することを目的として、「宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。

施行年月日

令和3年4月1日(木曜日)

改正年月日

令和5年4月1日(土曜日)

改正の主な内容

道路交通法の改正により、全てに自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務となったこと等に伴い、以下の改正を行いました。

  • 第5条(自転車利用者の責務)に乗車用ヘルメット着用に努めることを追加
  • 第11条第2項のヘルメット着用の家庭における交通安全教育について、対象を児童又は幼児に限定していたが、未成年者に対象を拡大
  • 第12条(乗車用ヘルメットの着用)の幼児及び高齢者のみを対象にヘルメット着用を努力義務としていた条文を削除

条例の主な内容

交通ルールの遵守

自転車利用者は、次に掲げる交通ルールを遵守しなければなりません。

  • 交差点内での信号機、道路標識及び道路標示を遵守し、一時停止又は徐行するなどの安全確認を行うこと
  • 夜間は、前照灯を点灯するとともに、反射器材を備え付け、又は尾灯を点灯すること
  • 携帯電話装置等を保持しての通話、操作、注視をしながら運転しないこと
  • 傘を差しながら運転しないこと
  • 乗車人員の制限を超えないこと
  • イヤホン等を使用し、音又は声が聞こえない状態で運転しないこと
  • 自転車関係法令に定める自転車の安全な利用に関する事項を遵守すること

自転車の点検整備

次に掲げる者は、自転車の点検整備を行うよう努めなければなりません。

  • 自転車利用者
  • 保護者(監護する未成年者が自転車を利用する場合)
  • 事業者(事業活動において自転車を利用する場合)
  • 自転車貸付業者(貸付に供する自転車)

自転車損害賠償保険等への加入義務化

次に掲げる者は、保険等への加入義務が課されます。

  • 自転車利用者(未成年除く)
  • 保護者(監護する未成年者が自転車を利用する場合)
  • 事業者(事業活動において自転車を利用する場合)
  • 自転車貸付業者(貸付に供する自転車)

自転車保険とは

自転車保険(自転車損害賠償保険等)は、自転車の利用に係る交通事故により生じた他人の生命又は身体の被害に係る損害を補填するための保険又は共済のことをいいます。

自転車保険の種類

  • 日常生活での損害賠償保険等
自転車保険の種類、日常生活での損害補償等

自転車保険の種類

保険の概要

個人賠償責任保険 自転車向け保険 自転車事故に備えた保険
自動車保険の特約 自動車保険の特約で付帯した保険
火災保険の特約 火災保険の特約で付帯した保険
傷害保険の特約 傷害保険の特約で付帯した保険
団体保険 会社等の団体保険 団体の構成員向けの保険
PTAの保険 PTAや学校が窓口となる保険
共済 全労済、県民共済など
(一財)全日本交通安全協会の保険 (一財)全日本交通安全協会の自転車会員向け保険
TSマーク付帯保険 自転車の車両に付帯した保険
クレジットカードの付帯保険 クレジットカードに付帯した保険
  • 業務中での賠償責任保険等
自転車保険の種類、業務中での賠償責任保険等

自転車保険の種類

保険の概要

施設所有者賠償責任保険 業務活動中の事故に備えた保険
TSマーク付帯保険 自転車の車両に付帯した保険

自転車保険に加入しているか確認しましょう!

保険加入状況チェックシート

自転車損害賠償保険等のご案内

詳細は、各事業者へお問い合わせいただくか、取扱事業者一覧の中のリンク先のページを御確認ください。

各企業、団体からの申請を受けて、掲載しています。

ホームページへの掲載を希望する事業者の方へ

当ホームページへの掲載を希望する事業者は、次の要領で申請してください。

対象となる事業者

県ホームページに掲載する事業者は、次の各号の要件のいずれかに該当する者とする。
(1)保険業法第3条に基づき内閣総理大臣の免許を受けた者
(2)一般社団法人日本共済協会の正会員
(3)(1)の者が引受保険会社となる独自の自転車損害賠償保険等を取り扱う者

申請方法

「自転車損害賠償保険等に関する宮崎県ホームページ掲載要領」を御覧の上、「宮崎県ホームページへの掲載等申請書」に必要書類を添えて提出してください。

提出先

  • 〒880-8501宮崎県宮崎市橘通2丁目10番1号
  • 宮崎県総合政策部生活・協働・男女参画課消費・安全担当

条例

自転車条例Q&A

その他

○自転車の交通ルール

宮崎県警察本部では、14言語に対応した「自転車の交通ルール」のチラシを次のページで公表していますので、御参照ください。

対応言語:日本語、英語、韓国語、中国語簡体、中国語繁体、イタリア語、スペイン語、タイ語、ドイツ語、フランス語、ベトナム語、ポルトガル語、タガログ語、インドネシア語

○自転車安全利用五則(令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定)

出典:内閣府ウェブサイトhttps://www8.cao.go.jp/koutu/kyouiku/index.html(外部サイトへリンク)

○道路交通法の一部改正について

道路交通法が改正され、令和5年4月1日から全ての自転車利用者は、自転車用ヘルメットの着用が努力義務となりました。自転車に乗るときには、ヘルメットを着用しましょう。

チラシ(A4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp