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掲載開始日:2024年1月5日更新日:2024年1月5日

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【障がい福祉サービス事業所等】宮崎県医療・福祉分野における食材料費高騰対策緊急支援金の支給等について(申請期間:令和6年1月5日から令和6年1月31日まで)

1.事業概要

材料費の高騰の影響を受ける宮崎県内の障がい福祉サービス事業所等に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ります。

2.支援の対象及び支援金の額

事業者要件

  1. 宮崎県内において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障がい福祉サービスを提供している事業者であること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

和5年10月1日現在で、下表の対象サービスに掲げるサービスの指定を受けており、かつ、意思確認日時点において廃止又は休止していないこと。

だし、令和5年4月1日から意思確認時点の間に、サービス提供実績のない事業所は対象外とする。

支援金の額

区分 対象サービス(注意1) 1事業所当たりの支援金の額
居住系 障害者支援施設(注意2)(注意3)、共同生活援助、宿泊型自立訓練(注意4)、福祉型障害児入所施設

5,000円×定員

通所系(注意4)(注意5) 生活介護(注意8)、自立訓練(機能訓練)(注意8)、自立訓練(生活訓練)(注意6)(注意8)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援(注意8)

50,000円

その他 短期入所(注意4)(注意7)(注意8)

5,000円×定員

(注意1)令和5年10月1日現在で、対象サービスの指定を受けており、意思確認時点において廃止又は休止していないこと。

(注意2)障害者支援施設とは、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、夜間に施設入所支援を行うとともに、昼間に生活介護等のサービスを行うものをいう。

(注意3)障害者支援施設で行う昼間実施サービス(生活介護、就労移行支援等)に対して、通所系事業所としての支給は行わない。

(注意4)食事提供加算を取得している事業所のみ支給対象とする。

(注意5)多機能型(「生活介護と就労継続支援B型」、「就労継続支援A型と就労移行支援」、「生活介護と児童発達支援」等)であって、他の通所系サービスの指定を受けている事業所は、1つの事業所として支給する。

(注意6)宿泊型を除く。

(注意7)空床型を除く。

(注意8)介護保険法の指定を受けている事業所で、障害者総合支援法又は児童福祉法に規定する共生型サービスの特例を用いて指定を受けた障害福祉サービス事業所は除く。

3.支援金の申請

(1)申請期間

和6年1月5日(金曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

(2)申請方法

則、宮崎県電子申請システムにて申請してください。ただし、やむを得ない事情により電子申請ができない場合には、郵送による申請も可能とします。

(注意)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、郵送にて御申請ください。なお、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一にしていただくようお願いします。

(3)支払予定時期

和6年2月末頃

(注意)支給は2月末頃を予定していますが、手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。

(注意)支給決定通知は予定しておりませんので、請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の御確認をお願いします。

金の際の通帳への表示は下記のとおりです。

担当課名

通帳への表示

(注意)下記には全角で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。

宮崎県障がい福祉課 ミヤケンショウカ゛イフクシカ

4.その他留意事項、支給要領

  • 県は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
  • 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を返還する必要があります。
  • 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請前に必ず次の支給要領を御確認ください。

支給要領

5.電子申請について

電子申請の方法

設の申請フォームにおいて、基本情報(事業者名/法人等所在地/代表者/担当者/連絡先など)を入力していただきます。

(注意)申請者以外の口座を振込預金口座とする場合(申請者と口座名義人が同一でない場合)は、押印ありの委任状原本が必要となりますので、郵送にて申請をお願いします。

お、特段の事情がない場合は、申請者と口座名義人を同一としていただき、電子申請にて申請いただくようお願いします。

希望される振込先口座により、次の(1)又は(2)により電子申請をしてください。

能な限り(1)で電子申請をお願いします(サービスの種類により(1)の受取口座がなくても、受取口座がある他のサービスの口座にまとめて振り込むことが可能です)。

【申請フォームへのリンク→】(1)宮崎県国民健康保険団体連合会に登録している障がい福祉サービス等報酬の受取口座を振込先とされる場合(外部サイトへリンク)

【申請フォームへのリンク→】(2)令和5年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の受取口座又は別の口座を振込先とされる場合(外部サイトへリンク)

(注意)事業所ごとに振込先を分けて、(1)の振込先と(2)の振込先を別で指定されたいときは、(1)と(2)でそれぞれ申請フォームの登録からお願いします。
「宮崎県国民健康保険団体連合会に登録している障がい福祉サービス報酬の受取口座」と「令和5年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の受取口座」が同一の場合は、(1)の申請フォームから登録をお願いします。

(注意)(1)の国保連の受取口座や(2)の物価高騰対策緊急支援金の受取口座以外の口座を指定される場合は、通帳の振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく必要があります。通帳の振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく場合は、見開きのページも御送付ください。

通帳1

通帳2

 

6.やむを得ない事情により電子申請ができない場合(郵送による申請)

むを得ない事情により電子申請ができない場合は、郵送による申請も可能です。

令和6年1月31日(金曜日)必着とし、当日消印であっても期限翌日以降に到着したものは無効としますので、御注意ください。

郵送用必要書類

対象施設 【郵送用】申請様式、必要書類 記載例
障がい福祉課所管施設(障害福祉サービス事業所等)

[様式1号は、必ずご提出ください]

[様式第2号は、宮崎県国民健康保険団体連合会に登録している障がい福祉サービス等報酬の受取口座又は令和5年度宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の受取口座と別の口座を指定される場合に御提出ください]

[申請者と口座名義人が同一でない場合]

(注意)振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく場合は、見開きのページも御送付ください(通帳の見本は上記5.を御確認ください)。

紙申請書の郵送先

〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県障がい福祉課支援金事務局宛

封筒余白に「食材料費高騰対策緊急支援金申請(障がい福祉サービス分)」と御記入ください。

7.問合せ先

障がい福祉課がい者・就労支援担当

電話番号:0985-26-7068
受付時間:午前8時30分~午後12時、午後1時~午後5時15分(平日のみ)
(注意)土日、祝日を除く。

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課障がい者・就労支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp