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掲載開始日:2021年1月13日更新日:2024年6月6日
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道路運送車両法では、自動車の所有者の氏名や住所等に変更があったときは、運輸支局にて、変更登録の申請を行うよう義務付けられています。
宮崎ナンバー(普通車)の変更登録の申請先は以下のとおりです。
九州運輸局宮崎運輸支局
国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)もご覧ください。 |
自動車検査証(車検証)の住所変更手続きをすぐにできないときは、自動車税種別割の納税通知書の送付先を変更する必要があります。
以下のいずれかの方法により管轄の県税・総務事務所に届出をしてください。
【注意事項】
注意:納税義務者とは、自動車の所有者(割賦販売契約等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主)です。
納税義務者本人からの届出が原則となります。やむをえず、代理人が届出する場合は、必ず「自動車税種別割住所変更届出書」下部の「委任欄」についてもご記入をお願いします。
「自動車税種別割住所変更届出書」を管轄の県税・総務事務所に来所又は郵送にてご提出ください。(電子申請でのお手続きはできません。)
商業・法人登記上で住所の移転が確認できる場合に限ります。(原則、登記事項証明書等の写しの添付が必要です。不要な場合もありますので、事前に管轄の県税・総務事務所にお問合せください。)
また、納税義務者である法人と同一法人の本店・支店等に送付先を変更することが可能な場合があります。詳しくは管轄の県税・総務事務所にお問合せください。
自動車の保管場所の確保等に関する法律では、保管場所の位置を変更したときは変更した日から15日以内に変更後の保管場所の位置を管轄する警察署へ届出を行なうよう義務付けられています。
また、地方税法では、自動車税はその自動車の「使用の本拠」がある都道府県が課税するよう定められております。
本県在住の方が自動車登録上の住所を県外にしている場合、自動車登録の適正化に支障を来し、また、本県の貴重な自主財源である自動車税が減少することとなります。
つきましては、県外ナンバーの自動車を使用している方は自動車の登録変更をお願いします。
ご不明な点がありましたら、以下の管轄の県税・総務事務所までお問い合わせください。
事務所名 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 〒880-0805 宮崎市橘通東1-9-10 |
0985-26-7605 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 〒887-0031 日南市戸高1-12-1 |
0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 〒885-0024 都城市北原町24-21 |
0986-23-4589 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 〒886-0004 小林市細野367-2 |
0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 〒884-0002 児湯郡高鍋町 大字北高鍋3870-1 |
0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、 西米良村、木城町、川南町、 都農町 |
日向県税・総務事務所 | 〒883-0046 日向市中町2-14 |
0982-52-4147 | 日向市、門川町、諸塚村、 椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 〒882-0872 延岡市愛宕町2-15 |
0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、 日之影町、五ヶ瀬町 |
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総務部税務課税務電算担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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