掲載開始日:2021年4月1日更新日:2021年4月1日

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自動車税種別割について

この税は、自動車の所有者に対して課税されるものです。

以下の項目をクリックすると該当先へジャンプします。
(1)納める者 (5)申告と納税
(2)納める額 (6)税金の還付
(3)自動車税種別割のグリーン化について (7)よくある質問
(4)身体障がい者等の減免について (8)その他お知らせ

(1)納める者

県内に主たる定置場のある自動車の所有者
(割賦販売契約等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、登録上使用者となっている買主)

軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車については、軽自動車税種別割(市町村税)が課税されます。

(2)納める額

自動車の種類、用途、排気量等の区分により、年税額が決められています。
主なものは次のとおりです。

区分 年税額(円)

営業用

(注意1)

令和元年9月30日までに初回新規登録を受けた自家用車

令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた自家用車(注意2)

乗用車 総排気量が1.0リットル以下

7,500

29,500

25,000

総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下

8,500

34,500

30,500

総排気量が1.5リットルを超え2.0リットル以下

9,500

39,500

36,000

総排気量が2.0リットルを超え2.5リットル以下

13,800

45,000

43,500

総排気量が2.5リットルを超え3.0リットル以下

15,700

51,000

50,000

総排気量が3.0リットルを超え3.5リットル以下

17,900

58,000

57,000

総排気量が3.5リットルを超え4.0リットル以下

20,500

66,500

65,500

総排気量が4.0リットルを超え4.5リットル以下

23,600

76,500

75,500

総排気量が4.5リットルを超え6.0リットル以下

27,200

88,000

87,000

総排気量が6.0リットルを超えるもの

40,700

111,000

110,000

区分

年税額(円)

営業用(注意1)

自家用

トラック(乗車定員3人以下)

最大積載量が1トン以下

6,500

8,000

最大積載量が1トンを超え2トン以下

9,000

11,500

最大積載量が2トンを超え3トン以下

12,000

16,000

最大積載量が3トンを超え4トン以下

15,000

20,500

最大積載量が4トンを超え5トン以下

18,500

25,500

トラック(最大乗車定員4人以上)

最大積載量が1トン以下

総排気量が1.0リットル以下

10,200

13,200

総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下

11,200

14,300

総排気量が1.5リットルを超えるもの

12,800

16,000

最大積載量が1トンを超え2トン以下

総排気量が1.0リットル以下

12,700

16,700

総排気量が1.0リットルを超え1.5リットル以下

13,700

17,800

総排気量が1.5リットルを超えるもの

15,300

19,500

(注意1)営業用とはナンバープレートが緑色のものです。
(注意2)令和元年9月30日までに海外で運行の用に供されたことがある自家用の輸入乗用車は、初回新規登録が令和元年10月1日以降であっても、令和元年9月30日までに初回新規登録を受けた自家用車の税率が適用されます。

(3)自動車税種別割のグリーン化について

平成14年度から全国一斉に、環境に配慮した特例措置が講じられ、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税額を軽減し、一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車については税額を加算しています(軽自動車は平成28年度から加算<概ね20%>の対象になっています。)。詳しくは、次のページを御覧ください。

(4)身体障がい者等の減免について

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する場合には自動車税種別割及び自動車税環境性能割が減免されます。詳しくは、次のページを御覧ください。

(5)申告と納税

1.申告

自動車の購入、廃車、登録事項の変更等をしたときは、その都度、申告書を提出します。

2.納税

4月1日現在で宮崎運輸支局に登録されている自動車については、5月上旬に県から送付される納税通知書により、5月末日までに納めます。
ただし、4月1日以後に新規登録をした場合は、登録のときに月割で納めます。

月割課税の場合の税額=年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12

(6)税金の還付

自動車税種別割は4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課税されますので、抹消登録をされた場合は、当該年度分として納付のあった自動車税種別割のうち、月割により減額された自動車税種別割が還付されます。

(7)よくある質問

動車税に関するよくある質問をQ&A形式でまとめておりますので、次のページを御覧ください。

(8)その他お知らせ

不明な点がありましたら、以下の管轄の県税・総務事務所までお問い合わせください。

事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
0985-26-7605 宮崎市、国富町、綾町

宮崎県税・総務事務所

課税第三課

〒880-0925

宮崎市大字本郷北方

字鵜戸尾2735-6

0985-51-4269

県下全域

(自動車の取得に係るもの)

日南県税・総務事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 〒885-0024
都城市北原町24-21
0986-23-4516 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町
大字北高鍋3870-1
0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
都農町
日向県税・総務事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-35-1811 延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町