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掲載開始日:2021年3月19日更新日:2023年3月17日

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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための自動車の廃車に係る窓口混雑対策について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、運輸支局での抹消登録等の手続きが3月末に集中することを緩和するための取扱いについてお知らせします。

1自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)のご利用について

自動車の保有関係の手続きに関しては、インターネットを通して「自動車税保有関係手続」のワンストップサービス(OSS)を利用し、手続きを行うことができます。

できる限り自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用した手続きをおこなっていただきますようご理解・ご協力をお願いします。

OSSの手続きについてはこちら自動車保有関係手続のワンストップサービス(oss)についてをご覧ください。

2OSSの利用が困難な場合に窓口で手続きを行う場合の自動車税種別割の取扱いについて

OSSの利用が困難なため窓口で永久抹消登録等の手続きを行う場合で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、令和5年度の自動車税種別割に限り、課税を取り消します。

なお、手続きの都合上、旧所有者に1年分の税額が記載された自動車税種別割納税通知書が発送されることがありますのでご了承ください。

(1)「永久抹消登録」の場合

令和5年3月17日から令和5年3月31日までに解体され、その解体の日(注意)から15日以内に「永久抹消登録」の手続きが行われていること。

(注意)自動車リサイクルシステムのホームページの車両状況照会での「解体報告記録日」です。

(2)「移転登録及び一時抹消登録を同時に行う場合」

令和5年3月17日から令和5年3月31日までに旧所有者から新所有者へ自動車が譲渡されたことが譲渡証明書により確認でき、その譲渡の日から15日以内に「移転登録及び一時抹消登録」の手続きが同時に行われていること。

(3)「移転登録及び輸出抹消仮登録を同時に行う場合」

令和5年3月17日から令和5年3月31日までに旧所有者から新所有者へ自動車が譲渡されたことが譲渡証明書により確認でき、その譲渡の日から15日以内に「移転登録及び輸出抹消仮登録」の手続きが同時に行われていること。

関連リンク

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策~新型コロナウイルス感染拡大防止~(国土交通省)(外部サイトへリンク)

よくある質問

  • Q1転登録のみや一時抹消登録のみの場合は、今般の取扱いの対象となるのか。
  • A1般の取扱いの対象ではありません。対象の手続きは、移転登録と一時抹消登録を、移転登録と輸出抹消仮登録をそれぞれ同時に行う場合や、永久抹消登録を行う場合に限ります。
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  • Q23月中の所有者変更(譲渡)や廃車(解体)であれば4月15日までに手続きすればよいのか。
  • A2所有者変更の日(譲渡した日)や廃車の日(解体日)から15日以内に手続きを行う必要がありますので、一律に4月15日までではありません。例えば、令和5年3月23日(木曜日)の廃車(解体)や所有者変更(譲渡)であれば、令和5年4月7日(金曜日)までの永久抹消登録や移転登録(併せて一時抹消登録等)が必要です。
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  • Q3由発生から15日後が、開庁日ではない場合はどうするのか。
  • A3例えば、令和5年3月17日(金曜日)から15日後は、令和5年4月1日(土曜日)であり、開庁日ではありませんが、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第2条に基づき、手続きの期限は令和5年4月3日(月曜日)となります。

お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp