掲載開始日:2021年2月3日更新日:2023年3月31日

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個人住民税均等割の税率改正について

東日本大震災からの復興を図ることを目的として、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち、県や市町村が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税(県民税+市町村民税)均等割の税率について、特例を定めました。

様のご理解とご協力をお願いします。

概要

1.特例の内容

個人住民税(県民税+市町村民税)均等割の税率に1,000円/年が加算されます。

(平成25年度まで)個人住民税均等割4,000円+森林環境税500円計4,500円/年
(平成26年度以降)個人住民税均等割5,000円+森林環境税500円5,500円/年

2.特例の期間

平成26年度から令和5年度までの10年間

3.主な使途

  • 公立学校の耐震化対策や防災無線の整備
  • 橋梁の耐震化や地すべり対策など

4.よくあるご質問

  • 問1)
    なぜ、個人住民税の均等割を引き上げるのですか?
  • 答1)
    東日本大震災のような未曾有の国難に際し、全国の地方団体が行なう緊急防災・減災事業等の地方負担分について、その財源を地方公共団体自ら確保するためです。
  • 問2)
    個人住民税の均等割はすべての住民が負担するものですか?
  • 答2)
    県内に住所を有する方が課税の対象となりますが、所得が一定の額以下の場合などは課税されません。
  • 問3)
    もっと詳しく聞きたいのですが、どちらに問合せればいいですか?
  • 答3)
    お問合せは、県税務課課税担当電話0985-26-7020、または、お住まいの市町村の住民税担当課へお願いいたします。

お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp