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掲載開始日:2021年4月1日更新日:2024年7月4日

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介護保険事業所・老人福祉施設等の感染症対策について

お知らせ

感染症等発生時に係る報告について

報告対象

施設等で感染症等が発生した場合、下記通知「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」に基づき、次のとおり報告する必要があります。

社会福祉施設等の施設長は、次のア、イ又はウの場合は、市町村等の社会福祉施設等主管部局に迅速に、感染症又は食中毒が疑われる者等の人数、症状、対応状況等を報告するとともに、併せて保健所に報告し、指示を求めるなどの措置を講ずること。

  • ア.同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • イ.同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  • ウ.ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

報告方法

上記報告対象に該当する場合は、第一報として以下の様式1・2に必要事項を記入し、当ページの下に記載のあるメールアドレス又はFAX番号宛てに御提出ください。

また、感染症が終息するまでは、様式2により随時、御報告ください。

厚生労働省通知ほか各種情報

 感染症全般

インフルエンザ

ノロウイルス

レジオネラ症

マニュアル

指針

疥癬

その他

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp