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掲載開始日:2021年11月24日更新日:2024年7月18日

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医療介護総合確保促進法に基づく都道府県基金の造成について

1.基金の目的及び造成額等について

国においては、いわゆる「団塊の世代」の方々が後期高齢者となり、高齢化が一段と進行する2025年(令和7年)を見据え、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律に基づく措置として、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」において、医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度が創設されています。
この制度では、県に消費税増収分を財源として活用した基金を設置するとともに、県は、地域の実情に応じて、地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画を作成し、基金を活用して、事業を実施することとなっています。

医療介護総合確保促進法に基づく宮崎県計画

注意:過年度の計画について、変動が生じた場合は、変更箇所のみ公表しています。

宮崎県計画に関する事後評価

基金造成状況

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福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室   

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:iryokaigo@pref.miyazaki.lg.jp

福祉保健部長寿介護課

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