掲載開始日:2019年4月1日更新日:2024年11月25日
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介護職員が喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)を行なう場合は、平成24年度から喀痰吸引等研修を修了する必要がありますが、平成23年度以前、一定の要件下で喀痰吸引等を行なっている方についても、「経過措置対象者」として認定を受けることができます。ここでは、その手続きについて御案内します。
(喀痰吸引等の制度については、「介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引等)の制度について」(宮崎県ホームページ)をご確認ください。)
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喀痰吸引等研修を修了した方や、特定の者を対象に喀痰吸引等を行なう方については、次の宮崎県ホームページをご覧ください。
(第三号研修修了者については、宮崎県障がい福祉課(0985-32-4468)にお問い合わせください。)
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長寿介護課では、次の通知・事業に係る認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・不特定多数の者対象)の交付申請書を受け付けます。
認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・不特定多数の者対象)の交付を申請しようとする方は、以下の書類を提出してください。
氏名・住所・本籍地の変更や、喀痰吸引等研修を修了し特定行為に追加がある場合は、遅滞なく次の書類を長寿介護課に提出してください。
注意:変更内容が分かる書類(住民票の写し、研修修了証等、氏名の変更の場合は戸籍抄本)を添付してください。
注意:変更に伴い認定証の再発行を希望する場合は、下記「認定証再交付申請」をご確認ください。
経過措置対象者が喀痰吸引等研修を受けて行為を追加する場合は、変更届ではなく、認定特定行為業務従事者認定証(省令別表第一号、第二号研修修了者)の交付申請を行なってください。(「認定特定行為業務従事者の認定について(第一号、第二号研修終了者)」(宮崎県ホームページ)を参照)
上記「認定特定行為業務従事者認定証変更届書」を提出したことに伴い同認定証の再交付を希望する場合や、汚損したり紛失したときは、次の書類を長寿介護課に提出してください。
注意:変更前の「認定特定行為業務従事者認定証」を添付(返却)してください。(紛失した場合を除く。)
認定を辞退する場合は、辞退する日の1月前までに次の書類を長寿介護課に提出してください。
認定特定行為業務従事者がお勤めの事業所につきましても、喀痰吸引等を業務として行なう場合は、事業者登録を行なう必要があります。この登録につきましては、次の県ホームページを御確認ください。
介護保険法に基づく指定(許可)を受けた事業者等
障害者総合支援法に基づく事業者
封筒の表に「認定特定行為業務従事者認定証(経過措置・不特定多数の者)関係書類在中」と記載してください。
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福祉保健部長寿介護課施設介護担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7058
ファクス:0985-26-7344
メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp