トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 感染症対策 > 宮崎県コロナウイルス感染症対策特設サイト > 感染しないために > 自宅療養(検査結果が陽性で自宅で待機中の方を含む)をされる方へ

掲載開始日:2021年5月7日更新日:2024年3月8日

ここから本文です。

陽性の診断を受けた方へ

新型コロナ5類感染症以降に伴い、5月8日以降は、県から外出自粛を含めた療養のお願いは終了となります。(5月7日以前に診断を受けた方を含む)

令和5年5月8日以降の取扱について(5類移行後)

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症上の分類が季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」へと変更され、以下のとおり取扱となります。

制度移行

 

 

症状がある時

  • 発熱等の症状がある時は、地域の身近な医療機関(かかりつけ医等)に事前電話をしたうえで、不織布マスクを着用するなどの感染対策を行い受診してください。
    宮崎県では、発熱患者等に診療を行う医療機関を「外来対応医療機関」として指定しています。受診を希望される場合の参考としてください。
    (詳細はこちら)外来対応医療機関について
    受診する医療機関に迷う場合は、宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口に御相談ください。
    宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口:0985-78-5670(24時間対応)
    相談窓口は、令和6年3月31日をもって終了します。
  • 基礎疾患がない等の理由で重症化リスクが低く、軽症の方で、自己検査を希望する方は、薬事承認を受けた抗原定性検査キットを活用してください。
    抗原定性検査キットは、県内の薬局等で販売されています。取扱のある薬局は、県薬剤師会ホームページ(外部サイトへリンク)から御確認いただけます。お買い求めの際は、事前に薬局へ連絡してください。また、インターネットでも購入可能ですので、御自身で検索してください。

陽性と診断されたら

  • 陽性者へ保健所からの連絡はありません。陽性になったことについて保健所に連絡する必要はありません。

療養について

  • 医師の指示のもと療養を行なってください。
  • 外出を控えることが推奨される期間は、発症日を0日目として5日間です。5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快してから24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。
  • 外出を控えることが推奨される期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
  • 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。

症状悪化時の相談先

  • 療養中に症状が悪化した場合、医師へ相談してください。
  • 宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口でも電話相談を受け付けています。(診察や処方を行うことはできません)
    宮崎県新型コロナウイルス感染症相談窓口:0985-78-5670(24時間対応)
    ※上記相談窓口での相談受付は、令和6年3月31日をもって終了します。

同居者等について

  • 陽性者の方と同居されている方に自宅待機などの行動制限はありません。
  • 同居されている方がコロナに感染した場合には、御自身の体調に注意してください。
  • 同居されている方に症状が見られた場合は、医療機関の受診や抗原定性検査キットによる自己検査を検討してください。

【参考】

公費負担について

新型コロナの5類感染症への位置付け変更後、患者の急激な負担増を回避するため、新型コロナウイルス治療薬及び入院医療費については、一部自己負担を求めつつ公費負担を継続しておりましたが、令和6年3月末をもって公費負担を終了します。令和6年4月1日以降は、他の疾病と同様に医療保険の自己負担割合に応じて自己負担が生じますが、医療保険における高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱いとなります。

治療薬リーフレット

(厚生労働省リーフレット)新型コロナウイルス感染症令和6年4月からの治療薬の費用について(PDF:359KB)

療養証明書について

  • 令和5年5月7日までに新型コロナと診断され、かつ、発生届の対象となった方は、MyHER-SYS(マイハーシス)や郵送申請での療養証明書取得が可能でしたが、MyHER-SYSについては令和5年9月30日、郵送申請については、令和5年9月29日(書類必着)をもって療養証明書の発行を終了しました。

(詳細はこちら)療養証明書について

感染対策について

  • 感染症法上の位置づけは変更されますが、引き続き、手洗い等の手指衛生、換気、咳エチケット等感染対策の徹底をお願いします。
  • 体調不良や感染した場合に備え、解熱鎮痛剤等の薬や抗原定性検査キットの準備や食料の備蓄を行なっておきましょう。

関連リンク

お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課感染症対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-44-2620

ファクス:0985-26-7336

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。