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掲載開始日:2023年10月10日更新日:2024年1月17日

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【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請のよくある問い合わせ(申請期間:令和6年1月17日~2月9日)

ページ内目次

  1. 対象施設について
  2. 支援額について

1.対象施設について

前回の申請期間中(令和5年10月10日から11月10日まで)に申請し、既に支援を受けましたが、今回、申請をすると追加で支援を受けられますか。

受けられません。

前回の申請期間中(令和5年10月10日から11月10日まで)に申請した際、要件を満たしておらず、支援を受けられませんでした。今回、申請をすると支援を受けられますか。

対象要件は前回と変更しておりませんので、原則、対象外になります。御不明な点等ございましたら、医療政策課支援金事務局(電話0985-44-2756)へ御連絡ください。

令和5年度(令和5年4月1日~9月30日)に開設した施設でも申請できますか。

令和5年7月1日までに開設された施設であれば申請できます。令和5年7月2日以降に開設された施設は対象外です。

同一の法人で複数の病院や診療所を運営しています。どのように申請すればよいですか。

1枚の申請書で、最大10施設分を申請することができます。また、振込先を複数指定したい場合は、申請書と請求書をそれぞれに作成してください。なお、申請者と振込口座名義が違う場合は、押印のある委任状の原本が必要です。詳しくは、県庁ホームページを御覧ください。

現在は診療所を開設し診療を行なっていますが、令和6年3月末までに閉鎖する予定です。申請時点で診療を行なっていれば申請できますか。

令和5年7月1日時点で保険医療機関の指定を受けて開設しており、申請日時点で休止や廃止をしていない場合は申請できます。

2.支援金額について

「1施設当たりの支援金の額」について、「1稼働病床数当たり3万円」とありますが、稼働病床数の考え方を教えてください。

令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間に、最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数(=最大稼働病床数)を稼働病床数として計算してください。

当院の許可病床数は307床ですが、この数字で申請してよいですか。

許可病床数ではなく、令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間の最大稼働病床数で申請してください。

令和5年3月まで有床診療所でしたが、現在は休床し、外来のみの対応としています。この場合でも有床診療所での申請となりますか。

稼働病床数は、令和4年10月1日から令和5年9月30日までの間の最大稼働病床数により、申請してください。その数が4床以上であれば、有床診療所(4床以上)での申請となり、0~3床の場合は有床診療所(4床未満)での申請となります。

診療所(4床未満)は1施設当たり10万円とありますが、0床でも支援対象になりますか。

もともと病床を設置していない場合、「無床診療所」として支援対象となります。

お問い合わせ

福祉保健部医療政策課  担当者名:宮崎県物価高騰対策緊急支援事業(医療政策課分)事務局

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryo-shinsei@pref.miyazaki.lg.jp