掲載開始日:2022年11月21日更新日:2025年8月11日
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高齢者や障がい者などの災害時に自ら(家族で)避難できない人(避難行動要支援者)毎に、避難先や避難の方法、必要な物資などを事前に計画として記入しておいて、発災時に周りの人が支援できるようにしようというものです。
個別避難計画の作成は『災害対策基本法』において市町村の努力義務として位置付けられています。
内閣府は、近年の災害においても高齢者や障がい者が犠牲となっていること等から、「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」を令和3年5月に改正しました。
主な改定のポイント
【内閣府】避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(令和3年5月改訂【概要】)(外部サイトへリンク)
【内閣府】避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針(令和3年5月改訂第1部~第4部)(外部サイトへリンク)
県では、市町村の個別避難計画作成の取り組みを支援するため、「個別避難計画スタートアップガイド」を作成しました。
個別避難計画スタートアップガイド
現在、調整中
県では、個別避難計画・地区防災計画の周知・広報のため、チラシを作成しています。
ぜひ、研修会や説明会等で御活用ください。
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総務部危機管理局危機管理課
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