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掲載開始日:2021年9月6日更新日:2024年3月21日

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人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づく届出様式を掲載します

2014年10月1日掲載

届出等に必要な様式はこちらからダウンロードできます

  1. 公共的施設の新築等(新築、新設、増築又は改築)を行う際には、その内容について、あらかじめ知事との協議が必要になります。
    協議は、新築等の工事に着手する日の30日前に、事前協議書によって行います。
  2. 特定公共的施設の申請を行う際には、整備基準へ適合させることが義務づけられます。
    適合が義務づけられる特定公共的施設は、原則として、2,000平方メートル以上の建築物です。
    整備基準も、バリアフリー法に準じて改められました。
  3. 完了検査の結果、整備基準に適合すると認められた時は、交付請求をしなくても適合証が交付されます。
  4. 新築等を行う際の手続きを適用除外としていた、国・地方公共団体等の施設についても、原則として工事完了時に、知事への通知が義務づけられます。

意:「公共的施設」において、事前協議の段階で「整備基準不適合」であり、「工事完了届」においても事前協議から変更がなく、「整備基準不適合」である場合は、人にやさしい福祉のまちづくり条例第19条に規定する完了検査については、(参考様式)工事完了届出書チェックリストを提出していただき、書面にて行います。(現地での検査は行いません。)

注意:施設整備マニュアルについては、以下よりダウンロードできます。

注意:以下に掲載の施設整備マニュアルは平成24年3月に発行したものです。最新の整備基準については、上記の整備項目表をご確認ください。

注意:車いす使用者用駐車施設を設置する場合は、おもいやり駐車場の登録に御協力をお願いします。
おもいやり駐車場制度については、「「おもいやり駐車場制度」について」をご覧ください。

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp