障がい者雇用促進企業の登録申請受付について
宮崎県では、障がいのある方の雇用の促進及び安定を図るため、物品の購入にあたり障がい者の雇用に努める企業(障がい者雇用促進企業)に対して受注機会の拡大を行う優遇措置を設けています。
この制度の適用を希望する場合は、次のとおり登録申請を行なってください。
障がい者雇用促進企業の対象となる企業
次の3つの要件を満たす企業が対象となります。
- 宮崎県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
- 県内に本店、支店、営業所を有する中小企業者であること。
注意:中小企業とは、中小企業基本法(昭和38年7月20日法律第154号)第2条第1項各号に掲げる者をいいます。
- 常時雇用する労働者の数に対し、雇用する障がい者である労働者の数の割合が、100分の2.5以上であること。
注意:障がい者とは、障がい者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第2条第2号から第6号までに規定する身体障がい者、重度身体障がい者、知的障がい者、重度知的障がい者及び精神障がい者をいいます。
なお、割合の算定方法については、登録申請書の裏面をご覧ください。
優遇措置の内容
- 指名競争入札により物品の買入れをしようとするときは、障がい者雇用促進企業を含めて指名するように努めます。
- 随意契約により物品の買入れをしようとするときは、障がい者雇用促進企業から優先して見積の依頼を行うように努めます。
適用を受けるための条件
障がい者雇用促進企業登録の申請を行い、登録者名簿に登載された者であること。
登録申請書の受付期間及び登録の有効期間
- 登録申請書の受付期間
令和7年8月1日から令和7年8月29日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
- 登録の有効期間
令和7年10月1日から令和8年9月30日までの1年間
登録申請書の提出先及び提出方法
- 登録申請書の提出先
宮崎県会計管理局物品管理調達課物品調達第一担当
電話番号:0985-26-7208
〒880-8501宮崎市橘通東2丁目10番1号県庁1号館1階
- 登録申請書の提出方法
持参又は郵送