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掲載開始日:2021年11月1日更新日:2023年5月19日

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特別児童扶養手当について

1対象者

精神、知的または身体障がい等(内部障がいも含む。)で、中程度以上の障がい(2(1)障がい認定基準参照)にある等の支給要件を満たす20歳未満の児童を監護している父、母又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

(1)手当

  • 1級:1人につき月額53,700円(令和5年4月から)
  • 2級:1人につき月額35,760円(令和5年4月から)

(2)手当の支払

支払月

4月

8月

11月

支給対象月

12月~3月分

4月~7月分

8月~11月分

2支給要件

(1)障がい認定基準(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第三)

1級

日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動の範囲がベッド周辺に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床病室内に限られるもの。(例)身体障がい:両上肢のすべての指を欠くもの、両下肢を足関節以上で欠くもの、など

  1. 次に掲げる視覚障がい
    • イ両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    • ロ一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    • ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心角度が28度以下のもの
    • ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるもの

例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。(例)身体障がい:両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を足関節以上で欠くもの、など

  1. 次に掲げる視覚障がい
    • イ両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    • ロ一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    • ハゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼視野角度が56度以下のもの
    • ニ自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(2)所得制限

請求者若しくはその配偶者、又は扶養義務者の前年所得が以下の限度額を超えると手当は支給されません。また、認定後、毎年提出いただく所得状況届により限度額を超えた場合は、支給が停止されます。

扶養親族数

請求者限度額

配偶者及び扶養義務者限度額

収入額

所得額

収入額

所得額

0人

6,420,000円

4,596,000円

8,319,000円

6,287,000円

1人

6,862,000円

4,976,000円

8,586,000円

6,536,000円

2人

7,284,000円

5,356,000円

8,799,000円

6,749,000円

3人

7,707,000円

5,736,000円

9,012,000円

6,962,000円

4人

8,129,000円

6,116,000円

9,225,000円

7,175,000円

5人

8,546,000円

6,496,000円

9,438,000円

7,388,000円

(3)その

次の場合には手当が受けられません。

  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 児童が障がいを理由として公的年金を受け取ることができるとき

3手当を受ける手続き

お住まいの市町村障がい福祉担当課で手続きを行なってください。

必要な書類

  1. 認定請求書(所定の様式)
  2. 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
  3. 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し(続柄・本籍が分かるもの)
    • 住民票は省略可能な場合があります。
  4. 対象児童の障がい程度についての医師の診断書(所定の様式)
    • 診断書を作成するにあたり、医療機関・医師について特に指定はありません。診断書の様式は市役所・町役場にあります。
    • 療育手帳A判定、または身体障がい者手帳(1級から概ね3級まで。ただし視覚障がい(視覚狭窄を除く)、聴覚障がい、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障がい等)を持っている児童は、診断書を省略できる場合があります
  5. 振込先口座申出書(所定の様式)、金融機関の証明又は通帳の写し
  6. その他必要な書類
    • 請求者が対象児童と別居している場合「別居監護申立書」(所定の様式)、別居先の世帯全員の住民票
    • 請求者が養育者の場合「養育申立書」(所定の様式)

様式一覧は特別児童扶養手当認定を参照

補足:認定後の手続きについて

所得状況届

毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を添付書類や証書とともに市町村に提出する必要があります。添付書類は、受給者によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。

この届は、前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。引き続き手当を受けられる場合には、新たに証書が交付されます。届出がないと、手当を受けることができません。

また上記の届出期間を過ぎて提出されると、手当の受け取りが遅れます。

この届出を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなります。

資格喪失届

  • [主な資格喪失理由と資格喪失日]
    • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき:入所日の前日
    • 受給者が離婚して監護しなくなったとき:離婚日
    • 受給者が死亡したとき:死亡した日
    • 対象児童が死亡したとき:死亡した日

上記のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに「資格喪失届」をお住まいの市町村に届け出てください。

上記のほかにも、手当受給中になんらかの変更があったときは、すみやかにお住まいの市町村に届け出てください。

届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただくことになります。

障がいの有期再認定診断書等・支給一時留保申出書

以前に提出した診断書等の判定の結果、受給資格が「有期認定」と決定された方は、有期再認定期限までに「診断書等」を提出する必要があります。

正当な理由がなく提出期限までに「診断書等」を提出しないと、提出期限の翌月から「診断書等」が提出された月までの手当が受けられません。

なお、障がいの状態によっては、政令の定める障がいの状態に該当しなくなり、資格を喪失することもあります。

断書作成日が有期再認定期限より前の月となっている場合は、過払いが発生する場合がありますので、過払いを防ぐため「支給一時留保申出書」を提出してください。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp