掲載開始日:2021年11月1日更新日:2024年6月17日
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精神、知的または身体障がい等(内部障がいも含む。)で、中程度以上の障がい(2(1)障がい認定基準参照)にある等の支給要件を満たす20歳未満の児童を監護している父、母又は父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
支払月 |
4月 |
8月 |
11月 |
---|---|---|---|
支給対象月 |
12月~3月分 |
4月~7月分 |
8月~11月分 |
日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度 |
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動の範囲がベッド周辺に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床病室内に限られるもの。(例)身体障がい:両上肢のすべての指を欠くもの、両下肢を足関節以上で欠くもの、など
他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるもの |
例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行なってはいけないもの。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られ、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの。(例)身体障がい:両下肢のすべての指を欠くもの、一下肢を足関節以上で欠くもの、など
請求者若しくはその配偶者、又は扶養義務者の前年所得が以下の限度額を超えると手当は支給されません。また、認定後、毎年提出いただく所得状況届により限度額を超えた場合は、支給が停止されます。
扶養親族数 |
請求者限度額 |
配偶者及び扶養義務者限度額 |
||
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収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
|
0人 |
6,420,000円 |
4,596,000円 |
8,319,000円 |
6,287,000円 |
1人 |
6,862,000円 |
4,976,000円 |
8,586,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
7,284,000円 |
5,356,000円 |
8,799,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
7,707,000円 |
5,736,000円 |
9,012,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
8,129,000円 |
6,116,000円 |
9,225,000円 |
7,175,000円 |
5人 |
8,546,000円 |
6,496,000円 |
9,438,000円 |
7,388,000円 |
次の場合には手当が受けられません。
お住まいの市町村障がい福祉担当課で手続きを行なってください。
様式一覧は特別児童扶養手当認定を参照
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を添付書類や証書とともに市町村に提出する必要があります。添付書類は、受給者によって異なりますので、詳しくはお住まいの市町村にお尋ねください。
この届は、前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。届出がないと、手当を受けることができません。
また上記の届出期間を過ぎて提出されると、手当の受け取りが遅れます。
この届出を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなります。
上記のような場合には、手当を受ける資格がなくなりますので、ただちに「資格喪失届」をお住まいの市町村に届け出てください。
上記のほかにも、手当受給中になんらかの変更があったときは、すみやかにお住まいの市町村に届け出てください。
届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返還していただくことになります。
以前に提出した診断書等の判定の結果、受給資格が「有期認定」と決定された方は、有期再認定期限までに「診断書等」を提出する必要があります。
正当な理由がなく提出期限までに「診断書等」を提出しないと、提出期限の翌月から「診断書等」が提出された月までの手当が受けられません。
なお、障がいの状態によっては、政令の定める障がいの状態に該当しなくなり、資格を喪失することもあります。
診断書作成日が有期再認定期限より前の月となっている場合は、過払いが発生する場合がありますので、過払いを防ぐため「支給一時留保申出書」を提出してください。
福祉保健部障がい福祉課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7068
ファクス:0985-26-7340