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掲載開始日:2020年7月1日更新日:2020年7月1日

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【更新】現物給付事務取扱要領について

お知らせ

  • 7月17日:「【医科・歯科・調剤・訪看】現物給付事務取扱要領」と「【柔道整復施術所】現物給付事務取扱要領」を追加・更新しました。
  • 7月21日:「【柔道整復施術所】現物給付事務取扱要領」を更新しました。
  • 7月22日:「【柔道整復施術所】現物給付事務取扱要領」を更新しました。
  • 8月3日:「【医科・歯科・調剤・訪看】現物給付事務取扱要領」のQ&Aを更新しました。

重度障がい者(児)医療費助成制度「外来の現物給付化」について、現物給付事務取扱要領をまとめましたので、お知らせします。

宮崎県内の市町村では、重度障がい者(児)の福祉の増進を図るため、保険診療等に係る医療費に対する助成制度(重度障がい者(児)医療費公費負担事業。以下、「重度医療」という。)を設けています。その助成方法は、入院の場合は現物給付、外来の場合は償還払ですが、令和2年8月診療分から、外来の医療費助成についても現物給付を導入することになりました。

現物給付の導入に伴い、保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション及び柔道整復施術所は、保険診療、保険調剤、訪問看護療養費及び柔道整復施術療養費の一部負担金額のうち市町村ごとに定める重度医療の自己負担額について、受給者から支払いを受け、差額について市町村から医療費等助成額相当額の支払いを受けることとなります。

(1)現物給付方式とは

受給者は、医療機関等の窓口で被保険者証とともに重度心身障害者医療費受給資格者証(以下、「受給資格者証」という。)を提示することにより、受給資格者証に記載された自己負担額を支払うことで医療サービスを受けることができます。

(2)事業の実施主体

宮崎県内の市町村

(3)外来の現物給付開始年月

令和2年8月診療(調剤を含む)分からです。

注意:なお、医療機関等の窓口での自己負担額は、受給者がお住まいの市町村により異なります。

(4)請求方法

物給付の対象となる医療費は、医療保険との併用レセプトによる手続きとなります。

(5)法別番号

「95」(現行どおり)

(6)対象者

下記に該当し、市町村から受給資格者証の交付を受けた者。

  • 身体障がい者手帳1級又は2級を所持する者
  • 療育手帳A(重度)を所持する者
  • 身体障害者手帳3級と療育手帳B1(中度)を併せて所持する者

注意:市町村によっては、対象者を拡大している場合があります。

(7)現物給付の対象となる医療費

医療保険制度の適用される下記の医療費に係る最終的な一部負担金

  • 県内の全ての医科・歯科に係る診療
  • 県内の薬局における保険調剤
  • 県内の訪問看護ステーションにおける医療分の訪問看護
  • 県内の柔道整復施術所による施術

<対象から除くもの>

  • (ア)条例で定められている本人負担額(重度医療自己負担額)
  • (イ)入院時の食事療養にかかる標準負担額
  • (ウ)入院時の生活療養にかかる標準負担額
  • (エ)一部負担金に対して他の制度から受給者に支給されるもの
    • (例)高額医療費
  • (オ)法令に基づく支給や他の公費負担医療制度等から支給がある場合はその支給分
    • (例)母子保健法に基づく養育医療、障害者総合支援法に基づく自立支援医療等など

(8)市町村別自己負担額(外来・現物給付分

医療機関等では、重度医療の自己負担額を徴収します。

なお、市町村によって金額は異なります。

(9)現物給付の対象とならないもの

次の場合には現物給付の対象となりませんので、通常の保険診療等の取扱いとしてください。

  1. 宮崎県外の医療機関・薬局での診療及び調剤の場合
    (受給者から市町村窓口へ給付を申請する「償還払い」となります。)
    • 宮崎県外の医療機関で処方箋の交付を受け、県内の薬局で調剤サービスを受けた場合、調剤については現物給付の対象となります。
  2. 健康保険が適用されない場合
  3. 交通事故等第三者行為による診療の場合
  4. 生活保護法による医療扶助

詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp