掲載開始日:2020年7月1日更新日:2020年7月1日
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お知らせ
重度障がい者(児)医療費助成制度「外来の現物給付化」について、現物給付事務取扱要領をまとめましたので、お知らせします。
宮崎県内の市町村では、重度障がい者(児)の福祉の増進を図るため、保険診療等に係る医療費に対する助成制度(重度障がい者(児)医療費公費負担事業。以下、「重度医療」という。)を設けています。その助成方法は、入院の場合は現物給付、外来の場合は償還払ですが、令和2年8月診療分から、外来の医療費助成についても現物給付を導入することになりました。
現物給付の導入に伴い、保険医療機関、保険薬局、訪問看護ステーション及び柔道整復施術所は、保険診療、保険調剤、訪問看護療養費及び柔道整復施術療養費の一部負担金額のうち市町村ごとに定める重度医療の自己負担額について、受給者から支払いを受け、差額について市町村から医療費等助成額相当額の支払いを受けることとなります。
受給者は、医療機関等の窓口で被保険者証とともに重度心身障害者医療費受給資格者証(以下、「受給資格者証」という。)を提示することにより、受給資格者証に記載された自己負担額を支払うことで医療サービスを受けることができます。
宮崎県内の市町村
令和2年8月診療(調剤を含む)分からです。
注意:なお、医療機関等の窓口での自己負担額は、受給者がお住まいの市町村により異なります。
現物給付の対象となる医療費は、医療保険との併用レセプトによる手続きとなります。
「95」(現行どおり)
下記に該当し、市町村から受給資格者証の交付を受けた者。
注意:市町村によっては、対象者を拡大している場合があります。
医療保険制度の適用される下記の医療費に係る最終的な一部負担金
医療機関等では、重度医療の自己負担額を徴収します。
なお、市町村によって金額は異なります。
次の場合には現物給付の対象となりませんので、通常の保険診療等の取扱いとしてください。
詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。
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福祉保健部障がい福祉課社会参加推進・管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-32-4468
ファクス:0985-26-7340