トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 住まい・建物 > 建築 > 崖条例(建築基準法施行条例第5条)の取扱いについて

掲載開始日:2022年1月24日更新日:2022年1月24日

ここから本文です。

崖条例(建築基準法施行条例第5条)の取扱いについて

崖に近接する建築物については、建築基準法施行条例第5条第1項から第3項の規定により、崖から一定の水平距離を保たなければならない等の建築の制限があります。

県が所管する区域での崖条例の取扱いについては、次の「崖条例(建築基準法施行条例第5条)の取扱いについて」をご参考ください。

なお、崖に近接する敷地で建築計画がある場合には、建設地を所管する各土木事務所又は西臼杵支庁の建築担当窓口へ、事前にご相談ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp