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掲載開始日:2021年12月16日更新日:2024年4月1日

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について

お知らせ

令和4年10月1日より建築物省エネ法の誘導基準が改正されました。

【主な改正内容】

  • 誘導基準のZEB水準・ZEH水準への引き上げ
  • 共同住宅における誘導基準の評価を原則、住戸単位から住棟単位へ変更(住戸評価を廃止)
  • 建築物エネルギー消費性能向上計画認定の申請様式の変更

(注意)建築物の用途に応じて、採用される一次エネルギー消費量の基準が異なります。

改正内容の詳細は国土交通省及び一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページを御参照ください。

【経過措置】

  • 施行日以前に認定を受けている、又は認定申請をしている計画の変更を行う場合は、改正前の基準が適用されます。

【参考資料】

法の概要

平成27年7月、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称:建築物省エネ法。以下「法」という。)」が公布され、平成29年4月1日に全面施行されました。(令和3年4月1日一部改正)

本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

法律、政省令、エネルギー消費性能基準等の詳細については、上記の国土交通省ホームページを御参照ください。

(注意)以下で掲載する県細則は、宮崎県内のうち、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市以外の地域に適用されます。宮崎市等においては、当該市が別途規則を定めていますので、各市のホームページから御確認ください。

各手続について

1.規制措置(令和3年4月1日一部改正)

(1)省エネ基準適合義務、適合性判定

特定建築物(300平方メートル以上の非住宅)について新築等を行う場合は、建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合させなければなりません。また、新築等の工事に着手する前に、所管行政庁(注意)又は登録省エネ判定機関の適合性判定を受けなければなりません。

適合性判定の対象となる建築物については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。

また、適合性判定の対象となる建築物については、建築基準法に基づく完了検査の際に、適合性判定に要した図書のとおり工事が実施されているかどうかの検査も実施されます。

(注意)宮崎県内では宮崎県、宮崎市、都城市、延岡市及び日向市を指す。

省エネ基準適合性判定の流れ

適判の流れ

(2)新築・増改築に係る計画の届出

特定建築物以外で、300平方メートル以上の住宅について新築又は増改築を行う場合は、その計画を所管行政庁に届け出なければなりません。

(3)県細則で指定する手続き

本県では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則において省エネ基準適合性判定に係る次の手続きを定めています。

  • ア.軽微な変更説明書の提出
    建築主事による検査済証を受けようとする者で、建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更を行う場合は軽微な変更説明書を提出しなければなりません。
    だし、変更の内容によっては、法施行規則に基づく軽微な変更に関する証明が必要な場合があります。
  • イ.計画を取りやめる旨の申出
    建築物エネルギー消費性能確保計画に基づく特定建築行為を取りやめる場合は申し出なければなりません。
  • ウ.計画の取下げ届の提出
    建築物エネルギー消費性能確保計画を取り下げようとする場合は取下げ届を提出しなければなりません。

(4)省エネ基準適合性判定等に係る手数料

適合性判定が必要な建築物は、建築基準法の完了検査時に省エネ基準に関する検査も実施されます。その際は、完了検査申請手数料の他に別途、この表に掲げる手数料が必要です。

この手数料は、宮崎県が所管行政庁として適合性判定等を実施する場合の手数料です。

手数料は、宮崎県収入証紙を購入し、申請書類に貼り付けてください。

2.誘導措置(平成28年4月1日施行)

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

省エネ性能向上のための建築物の新築等を行おうとする建築主等は、建築物のエネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定を受けた建築物は、容積率特例として、省エネ性能向上のための設備について通常の建築物の床面積を超える部分を10分の1を限度に不算入とすることができます。

性能向上計画認定申請の流れ

事前に判定機関等で技術的審査を受け、交付された適合証を認定申請書に添付し、申請してください。

性能向上計画認定の流れ

(2)建築物のエネルギー消費性能に係る認定

建築物の所有者は、建築物が省エネ基準に適合している旨について、所管行政庁の認定を申請することができます。

認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物やその利用に関する広告等に、認定を受けた旨のマークを表示することができます。

基準適合認定申請の流れ

事前に判定機関等で技術的審査を受け、交付された適合証を認定申請書に添付し、申請してください。

基準適合認定の流れ

(3)県細則で指定する手続き

本県では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則において認定制度に係る次の手続きを定めています。

  • ア.軽微な変更届出書の提出
    建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた者で、軽微な変更を行う場合は軽微な変更届出書を提出しなければなりません。
    ただし、法施行規則に基づく軽微な変更に関する証明を受けた場合は提出の必要はありません。
  • イ.完了した旨の報告書の提出
    建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた者で、計画に基づく新築等が完了した場合は完了した旨の報告書を提出しなければなりません。
  • ウ.新築等を取りやめる旨の申出
    建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく新築等を取りやめる場合は申し出なければなりません。
  • エ.申請の取下げ届の提出
    各認定申請を取り下げようとする場合は取下げ届を提出しなければなりません。

(4)認定申請に係る手数料

法第30条第2項の申出を行う場合は、別途、確認申請手数料が生じます。

この手数料は、宮崎県が所管行政庁として認定する場合の手数料です。

手数料は、宮崎県収入証紙を購入し、申請書類に貼り付けてください。

3.説明義務制度(令和3年4月1日施行)

300平方メートル未満の小規模住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務づける制度が新設されました。

・対象

床面積の合計が300平方メートル未満の建築物について行う新築及び増改築

(注意)共同住宅や小規模店舗等も対象となります。

・説明内容

  1. 省エネ基準への適否
  2. 省エネ性能確保のための措置の内容(※省エネ基準に適合しない場合)

・留意点

  1. 説明に際しては、説明書を建築主に交付する必要があります。
  2. 説明書は建築士事務所における保存図書の対象となります。
  3. 建築主が建築士に説明を希望しないと意思表示する場合、建築主はその旨を記載した書面を建築士へ提出する必要があります。
  4. 建築主からの意思表示があった書面も建築士事務所の保存図書の対象となります。

(注意)説明書面、意思表示書面いずれも保存期間は15年間となります。

・参考様式等

説明書面の参考様式及び説明義務制度の詳細につきましては、下記よりご参照ください。

4.気候風土適応住宅(令和4年3月31日運用開始)

建築物のエネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国道交通省令第1号。以下、「省令」という。)附則第2条において、所管行政庁がその地方の自然的社会的条件の特殊性により必要と認めて定めた条件に適合する住宅(以下、「気候風土適応住宅」という。)については、同令第1条第1項第2号イの外皮基準への適用が免除される旨が定められています。

本県では、この規定に基づき、宮崎らしい住まいやその住まい方、これらを作ってきた地域の材料、大工・建築職人やその技術、これらが構成する宮崎の景観を、本県の貴重な財産として、未来に残し継承するために、宮崎型気候風土適応住宅の基準(以下、「宮崎型基準」という。)を定めることとしました。

宮崎型基準は国土交通省告示第786号(令和元年11月15日)第2項の規定に基づき、第1項各号に掲げる要件と同等であると認めらるものとして定めています。

気候風土適応住宅及び宮崎型基準の詳細につきましては、以下よりご参照ください。

(注意)

  1. ​​​​​​宮崎型基準は状況や県内の各地域の特殊性に応じて見直す場合があります。
  2. 気候風土適応住宅については、外皮基準への適用が免除となり、かつ、一次エネルギー消費基準が合理化されます。
  3. 上記3.の説明義務において、建築士は住宅が気候風土適応住宅の要件に該当する場合は、合理化された基準の適否について、建築主に説明することとなります。
  4. 宮崎型基準は宮崎市、都城市、延岡市及び日向市を含む県内全域に適用されます。

(参考)気候風土適応住宅を判断するにあたっては、以下の資料も参考にしてください。

5.各種手続きの窓口

各市町村の建築担当課が窓口となります。

各様式について

1.省令により定められている様式

2.県細則により定められている様式

関連リンク

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp