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掲載開始日:2021年10月20日更新日:2023年1月16日

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令和4年度介護事業所等へのサービス提供体制確保事業費補助金について

お知らせ

令和4年10月3日

  • 施設内療養を行なう高齢者施設等に対する追加補助の対象期間が令和4年12月末日までに延長され、各施設内療養者に係る補助期間の考え方が一部見直されました。

令和4年9月5日

  • 施設内療養を行なう高齢者施設等に対する追加補助の対象期間が令和4年9月末日までに延長されました。

令和4年6月17日

  • 令和4年度介護事業所等へのサービス提供体制確保事業費補助金について、掲載しました。

1.事業の概要

本事業は、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材を確保し、職場環境の復旧・改善を支援することを目的として、介護サービス事業所・施設等が、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために、必要な経費について支援を行うものです。

内容は、以下のリーフレット等で御確認ください。

リーフレット(PDF:133KB)

助上限額及び補助対象経費一覧(PDF:98KB)

サービス提供体制確保事業費補助金交付要綱(PDF:84KB)

令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(PDF:414KB)

なお、本事業は休業補償制度ではありませんので、ご留意ください。

2.補助対象事業者

  1. 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
  2. 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等
  3. 県又は保健所を設置する市から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
  4. 感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等(1.及び2.の場合を除く)
  5. 病床ひっ迫等により、やむを得ず施設内療養を行なった高齢者施設等
  6. 1.及び3.以外の通所系サービス事業所で、居宅で生活している利用者に対し、サービスを提供した事業所
  7. 1.又は3.及び自主的に休業した介護サービス事業所の利用者の受入れや応援職員の派遣を行なった事業所・施設等

3.補助対象経費

交付要綱(別表1)4補助対象経費(PDF:98KB)及び交付要綱(別紙1)(PDF:74KB)交付要綱(別紙2)(PDF:97KB)をご確認ください。

  • 対象経費のうち、「感染者又は濃厚接触者が発生して在庫の不足が見込まれる衛生用品の購入費用」については、マスクや手袋、消毒液等の衛生用品を補助の対象とし、備品(体温計、パルスオキシメーター、空気清浄機、アクリル板、パーテーション等)は補助の対象となりませんので、ご注意願います。

(参考)補助対象経費一覧(PDF:99KB)

  1. 補助の要件

施設内療養を行う場合に発生する、通常のサービス提供では想定されない、

(1)必要な感染予防策を講じた上でのサービス提供

(2)ゾーニング(区域をわける)の実施

(3)コホーティング(隔離)の実施、担当職員を分ける等の勤務調整

(4)状態の急変に備えた・日常的な入所者の健康観察

(5)症状に変化があった場合等の保健所等への連絡・報告フローの確認

等を、必要な体制を確保しつつ行うことに伴う追加的な手間について、療養者毎に要するかかり増し費用とみなし、補助対象とします。

補助対象事業所・施設であって、以下の1.及び2.の要件に該当する場合とします。

  1. 保健所に入所者の入院を依頼したが、病床ひっ迫等により、保健所等から入所継続の指示があった場合など、やむを得ず施設内療養することとなった高齢者施設等であること。
  2. 保健所の指示等に基づき、必要な体制を確保しつつ、施設内療養時の対応の手引きを参考に、(1)~(5)を実施した高齢者施設等であること。

また、上記(1)~(5)に加え、以下の(6)(7)いずれも満たす日は、療養者毎に要するかかり増し費用について追加で補助を行います。

(6)令和4年1月9日以降において、対象事業所・施設が所在する区域が、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「緊急事態措置等」という。)を実施すべき区域とされていること(注意)。

(注意)令和4年4月8日から令和4年12月末日までは、緊急事態措置等を実施すべき区域以外の区域においても(6)の要件を満たすものとします。

宮崎県全域が、まん延防止等重点措置の対象区域に指定された期間は、令和4年1月25日から令和4年3月6日です。

(7)小規模施設等(定員29人以下)にあっては施設内療養者が同一日に2人以上、大規模施設等(定員30人以上)にあっては施設内療養者が同一日に5人以上いること(施設内療養者は発症後15日以内の者とします)。

(注意)別紙2でいう「施設内療養者」は、令和4年9月30日までに発症した者については、発症後15日以内の者とします。

令和4年10月1日以降に発症した者については、発症日から起算して10日以内の者(発症日を含めて10日間)とします。ただし、発症日から10日間経過しても、症状軽快後72時間経過していないために、基本となる療養解除基準(発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過)を満たさない者については、当該基準を満たす日まで「施設内療養者」であるものとします(ただし、発症日から起算して15日目までを上限とします)。なお、いずれの場合も、途中で入院した場合は、発症日から入院日までの間に限り「施設内療養者」とします。

状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることとします。

2.補助の上限額

令和4年9月30日までに発症した者

施設内療養者一人あたり15万円とします。ただし、15日以内に入院した場合は、発症日から入院までの施設内での療養日数に応じ、一人あたり一日1万円を補助します。

また、1.の(6)(7)の要件を満たす場合は、施設内療養者一人あたり一日1万円を追加補助します(一人あたり最大15万円を追加補助。)。

令和4年10月1日以降に発症した者

施設内療養者一人あたり一日1万円を補助します(一人あたり最大15万円を補助。)。

また、1.の(6)(7)の要件を満たす場合は、施設内療養者一人あたり一日1万円を追加補助します(一人あたり最大15万円を追加補助。)。

なお、補助額は別表1の補助上限額の範囲内とし、追加補助については、小規模施設等は1施設あたり200万円、大規模施設等は1施設あたり500万円を限度額とします。

4.補助対象となる期間

事業所・施設等で感染者の発生が判明した日から収束日まで

5.交付申請方法、手続き

(1)補助金等交付申請書の提出

1.提出先

〒880-8501

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当宛

封筒に「サービス提供体制確保事業費補助金申請書在中」とご記入ください。

2.提出書類

下記の書類を2部提出してください。

  • 補助金等交付申請書

(参考様式)(ワード:30KB)

(参考様式)(PDF:47KB)

補助金等交付申請書【記載例】(PDF:63KB)

  • 申請書様式

参考様式)(エクセル:113KB)

(参考様式)(PDF:205KB)

申請書様式【記載例】(PDF:256KB)

  • 納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
  • 感染者の発生状況等経緯のわかる書類
  • 領収書等の写し

(2)その他留意事項

  • 補助事業により取得し、その効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければなりません。
  • この補助金にかかる経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておく必要があります。
  • 補助事業者は、知事から財産処分の承認を受け、交付を受けた補助金相当分の全部又は一部の返還を請求された場合は、速やかに返還しなければなりません。
  • 仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額を速やかに報告し、知事の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければなりません。

6.交付要綱

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7058

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp

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