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掲載開始日:2021年3月15日更新日:2024年1月18日

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5類移行後の高齢者施設・事業所における新型コロナウイルス感染症対応について(令和5年5月8日以降の取扱い)

更新履歴

1.概要

新型コロナウイルス感染症の感染症法の位置づけについては、令和5年5月8日以降、「新型インフルエンザ等感染症(2類相当感染症)」から「5類感染症」へ移行することが、国(厚生労働省)において正式に決定されました。

しかし、高齢者施設・事業所には重症化リスクが高い高齢者が多く生活しているため、5類移行後においても、引き続き、感染対策等の取組を継続することが重要です。


基本的な考え方

国の新型コロナウイルス感染症対策本部決定(令和5年3月10日)において、5類移行後(令和5年5月8日以降)の高齢者施設・事業所における対応について「入院が必要な高齢者の適切かつ確実な入院体制を確保しつつ、感染対策の徹底、医療機関との連携強化、療養体制の確保等の各種の政策・措置は、当面継続する」とされたところです。

2.高齢者施設・事業所内で新型コロナウイルス感染症が発生した場合の報告について

高齢者施設・事業所内で職員・利用者が感染した場合は、以下のとおり発生報告をお願いします。

報告対象

県が所管する全ての施設・事業所

(注)市町村が所管する施設・事業所については、指定権者(各市町村)に御報告ください。

報告時期

  1. 感染発生時
  2. 集団感染発生時(以下ア、イのいずれかに該当するとき)
    • ア.新型コロナウイルス感染症による死亡者又は重症者が1週間内に2名以上発生したとき
    • イ.新型コロナウイルス感染者が10名以上又は全利用者の半数以上発生したとき
  3. 感染終息時

報告方法

  1. 感染発生時、及び3.感染終息時
    宮崎県電子申請システムによる報告をお願いします。(以下URLをクリックしてください)
  2. 集団感染発生時
    宮崎県電子申請システムによる報告に加えて、所管保健所に対する電話報告をお願いします。

備考

  • 県電子申請システムに御報告を行うことで、報告内容が所在市町村及び所管保健所と共有されます(県から受付完了メールを同時配信します)。

3.感染発生時の対応について

感染発生時の対応(感染対策の手引き、人員、運営基準等の臨時的な取扱い等)については、厚生労働省ホームページを御確認ください。

厚生労働省ホームページ:介護事業所等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめ(外部サイトへリンク)

また、県では、新型コロナウイルス感染対策事例集、平常時の感染対策チェックリストを作成しております。日ごろの感染対策にお役立てください。

新型コロナウイルス感染対策事例集(令和4年3月宮崎県福祉保健部作成)(PDF:420KB)

平常時の感染対策チェックリスト(令和5年12月宮崎県福祉保健部長寿介護課作成)(PDF:518KB)

4.感染発生施設・事業所に対する補助金について

新型コロナウイルス感染症が発生した施設・事業所に対するかかり増し経費の支援(補助金)である「介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業」について実施しております。

詳細は、以下ホームページを御確認ください。

県ホームページ:介護事業所等へのサービス提供体制確保事業費補助金について

5.県からの通知について

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

電話:0985-26-7058

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp

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