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掲載開始日:2020年5月18日更新日:2020年5月18日

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ガイドラインに関するよくある質問

令和2年5月15日時点のものです。随時更新します。

Q1:5月11日からの「強い警戒態勢」においては、感染防止のためのガイドラインを作成し、それに基づく対策を徹底した上で営業するように、とのことですが、このガイドラインは誰が作成するのですか?どのようなものですか?

感染防止のためのガイドラインは、各関係団体や各事業者に作成をお願いします。

5月11日以降、各事業者が強い警戒態勢の下で営業を行なっていくために、必要な感染防止の徹底、県外客の流入防止策を講じたガイドラインを作成し、それを実践していくためのものです。

簡易なものとしては、チェックリストなどが考えられ、県庁ホームページに掲載されているサンプルを参考としてください。

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Q2:休業要請の対象施設です。ガイドラインを作成しないと、5月11日から再開してはいけませんか?

ガイドラインの作成と実践は、事業者が自主的に感染防止対策に取り組むためのものであり、実践していることでお客さんに安心を与えることにもつながります。

県庁ホームページに掲載されているチェックリストのサンプルを参考に、出来ることから取り組んでください。

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Q3:ガイドラインを作成せずに営業してもいいですか?罰則はありますか?

罰則はありませんが、感染防止のため、御理解の上、御協力をお願いします。

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Q4:ガイドラインを作成したら県に提出する必要がありますか?

いいえ、ガイドラインの提出までは求めておりません。あくまでも、各事業者が作成したガイドラインに沿って自主的に感染防止対策を実践していくことをお願いするものです。

なお、ガイドラインの遵守状況を不定期に確認することがあります。

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Q5:ガイドラインを作成したら、お店に掲示する必要がありますか?

来店されるお客様の安心のためにも、お客様から見える場所にガイドラインやチェックリストを掲示していただくようお願いします。

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Q6:県が作成したガイドライン実践のチラシの使い方を教えてください。

県が示しているガイドラインのサンプル【接待を伴う飲食店】又は【事業者(接待を伴う飲食店以外)向け】チェックリストの中で、重要マーク(※)が付いている項目について、基本的に遵守している店舗は、このチラシを掲載しても構いません。

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お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp