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掲載開始日:2020年4月24日更新日:2022年6月17日

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新型コロナウイルス感染症への対策に伴う臨時の医療施設等の仮設建築物等の設置の取扱いについて

今回の新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態への対応として、本県においても臨時の医療施設等の仮設建築物等が設置されることが想定されます。

平時においては、これらの臨時的な建築物であっても、建築基準法に基づく仮設許可や建築確認を受けなければ、建築等をすることはできませんが、新型コロナウイルス感染症への対応として設置する臨時の医療施設等の仮設建築物等については、当分の間、下記のとおり、建築基準法の規定による制限の一部を緩和するものとして取扱います。

詳しくは、以下の問合せ先に御相談ください。

1.対象となるもの(新型コロナウイルス感染症への対応として設置するもの。)

  • 1)臨時の医療施設等として建築する仮設建築物の建築
  • 2)臨時の医療施設等として使用するための既存の建築物の用途変更

2.制限が緩和される建築基準法上の主な規定(詳細は建築基準法の規定による。)

  • 1)建築確認申請の手続き
  • 2)屋根の防火に関する制限
  • 3)建ぺい率や容積率に関する制限等

注意:防火地域又は準防火地域内で延べ面積が50平方メートルを超える場合には2)の制限を受けます。

3.制限の緩和が受けられる期間

その応急仮設建築物等の建築工事が完了した日から、原則3ヶ月間。

なお、3ヶ月を超えて設置等を存続させる場合には、安全上、防火上及び衛生上支障がないかを確認した上で、所管する特定行政庁の許可を受ける必要があります。(許可の期限は最長2年間)

安全上等支障がある場合には、設置等の存続の許可ができませんので、建築工事等の着手前に、事前に以下の各特定行政庁の窓口に御相談ください。

4.問合せ先

窓口

電話番号

所管する地域

宮崎県県土整備部建築住宅課 0985-26-7195 宮崎市、都城市、日向市、延岡市以外
宮崎土木事務所建築課 0985-26-7287 国富町、綾町、西都市、椎葉村大河内、
高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、
都農町
日南土木事務所建築担当 0987-23-4662 日南市、串間市
小林土木事務所建築担当 0984-23-5179 小林市、えびの市、高原町、三股町
日向土木事務所建築担当 0982-52-0309 門川町、諸塚村、椎葉村(大河内を除く。)、
美郷町、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
宮崎市建築行政課 0985-21-1813 宮崎市
都城市建築対策課 0986-23-2584 都城市
延岡市建築指導課 0982-22-7034 延岡市
日向市建築住宅課 0982-66-1032 日向市

【参考】取扱い基準

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp