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掲載開始日:2019年6月19日更新日:2022年3月11日

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登録省エネ判定機関への省エネ基準適合性判定の委任について

県では、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を、国登録の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に委任することとしました。

委任の内容

登録省エネ判定機関に行わせることとした業務

建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

登録省エネ判定機関が適合性判定の業務を開始する日

平成29年4月1日

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第8条による公示

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お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-5922

メールアドレス:kenchikujutaku@pref.miyazaki.lg.jp