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掲載開始日:2005年3月25日更新日:2024年12月2日

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工業統計調査結果用上の注意3凡例及び使用上の注意(平成15年工業統計調査結果確報)

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3.凡例及び使用上の注意

(1)単位

統計表における単位については、金額は全て「万円」となっています。また、工業用地は「平方メートル」、工業用水は「立方メートル」となっています。

(2)記号の定義

この結果書中の記号については、次のとおりです。

  • 『-』・・・該当の数字がないことを示します。
  • 『0』又は『0.0』・・・四捨五入により単位未満となったものを示します。
  • 『△』・・・負の数値を表します。
  • 『×』・・・1又は2の事業所に関する数字であるため、統計調査の秘密保護の観点から秘匿したことを表しています。
    また、3以上の事業所に関する数字でも、秘匿した事業所の数字が前後の関係から判明する場合も、『×』で表しています。

(3)産業中分類

本標準産業分類が平成14年3月に改訂され、平成14年10月から適用されました。

造業に関する主な改正点は次のとおりです。

  1. 「もやし製造業」が、大分類『農業』に移動しました。
  2. 「新聞業及び出版業」が、大分類『情報通信業』に移動しました。
  3. 「電気機械器具製造業」は「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造業」、「電子部品・デバイス製造業」に分離されました。

上記改正に伴い、本結果書では平成14年から新しい分類を適用しています。時系列比較のための平成13年以前のデータについては、以下のとおりの扱いとします。

  1. 「もやし製造業」については、「食料品製造業」に含めます。
  2. 「新聞業及び出版業」については、「印刷・同関連産業」に含めます。
  3. 「電気機械器具製造業」、「情報通信機械器具製造業」、「電子部品・デバイス製造業」については、平成10年から旧「電気機械器具製造業」のデータを新分類の区分にそれぞれ置き換えて表示しています。

この結果書では、産業中分類名を次のように略して使用しています。

産業中分類 略称 産業中分類 略称
09食料品製造業 食料品 21なめし革・同製品・毛皮製造業 皮革
10飲料・飼料・たばこ製造業 飲料・たばこ 22窯業・土石製品製造業 窯業・土石
11繊維工業 繊維 23鉄鋼業 鉄鋼
12衣服・その他の繊維製品製造業 衣服 24非鉄金属製造業 非鉄
13木材・木製品製造業 木材 25金属製品製造業 金属
14家具・装備品製造業 家具 26一般機械器具製造業 一般機械
15パルプ・紙・紙加工品製造業 パルプ・紙 27電気機械器具製造業 電気機械
16印刷・同関連業 印刷 28情報通信機械器具製造業 情報機械
17化学工業 化学 29電子部品・デバイス製造業 電子部品
18石油製品・石炭製品製造業 石油・石炭 30輸送用機械器具製造業 輸送機械
19プラスチック製品製造業 プラスチック 31精密機械器具製造業 精密機械
20ゴム製品製造業 ゴム 32その他の製造業 その他

(4)産業類型の区分

この結果書では、(3)の産業中分類を次の3つの類型に分けています。

  • 基礎素材型:
    木材、パルプ・紙、化学、石油・石炭、プラスチック、ゴム、窯業・土石、鉄鋼、非鉄、金属
  • 加工組立型:
    一般機械、電気機械、情報機械、電子部品、輸送機械、精密機械
  • 生活関連型:
    食料品、飲料・たばこ、繊維、衣服、家具、印刷、皮革、その他

(5)広域市町村圏の区分

この結果書では、次のとおり市町村を区分し、広域市町村圏として集計しています。

  • 宮崎県北部:延岡市、日向市、東臼杵郡、西臼杵郡
  • 西都児湯:西都市、児湯郡
  • 宮崎東諸県:宮崎市、宮崎郡、東諸県郡
  • 日南・串間:日南市、串間市、南那珂郡
  • 都城北諸県:都城市、北諸県郡
  • 西諸:小林市、えびの市、西諸県郡

(6)四捨五入について

数値は、単位未満を四捨五入するため、合計と内訳が一致しない場合があります。

(7)集計について

県による独自集計のため、経済産業省が公表する数値と異なる場合があります。

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-29-0534

メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp