掲載開始日:2025年6月10日更新日:2025年6月10日

ここから本文です。

公園での遊びについて

提言(令和7年4月8日)

(性別:男性、年齢:30代)

なぜ宮崎県の公園では花火で遊ぶことを禁じているのか。どこで花火をすればいいのか。

おもちゃ花火の文化をどうやって後世に、また海外の方に伝えていけばいいのか思案している。

回答

宮崎県が管理する都市公園においては、宮崎県都市公園条例により、都市公園の施設を損傷、又は汚損する行為を禁止しております。

このたびの御提言にあります家庭用のおもちゃ花火につきましては、火気を利用することから、都市公園を保全し、利用者の危険を防止するため、原則として利用を禁止しているところです。

都市公園の安全管理のための規定ですので、御理解と御協力をお願いします。

なお、本県には前述のとおり、県が管理する都市公園のほか、市町村等が管理する公園が多数ありますが、花火の使用の可否については、各自治体で判断しておりますので、念のため申し添えます。

お問い合わせ

県土整備部都市計画課美しい宮崎づくり推進室都市公園担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4456

メールアドレス:utukushii@pref.miyazaki.lg.jp